第一条 本規則は、一般社団法人 型技術協会(以下「本会」という)が発行に関わる出版物、発行物、発信物等(本会ホームページ及び電子媒体を含み、以下、「本会発行物」と総称する)に掲載される著作物に関する著作権の取扱いを定める。
(対象)第二条 本規則は、次のすべての号に該当する著作物を対象とする。
(1) 本会単独で発行する本会発行物、及び当該本会発行物のために本会に投稿、寄稿された著作物。
(2) 本会が他法人又は他機関等と共同で発行する、若しくは本会が受託、委託事業などの成果物等として作成する本会発行物、及び当該本会発行物のために本会に投稿、寄稿された著作物。
2 本会が他法人又は他機関等と共同で発行する、若しくは本会が受託、委託事業などの成果物等として作成する本会発行物及び当該本会発行物のために、当該他法人または他機関等に投稿、寄稿された著作物については、当該他法人または他機関等と協議するものとする。
(用語の定義)第三条 本規則において用いる用語の定義は、次の通りとする。
(1) 著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定されるところの以下の何れかに該当するもの。
イ. 本会発行物に掲載される研究報告、論文、記事及びそれらの電子データなど。
ロ. その他、本会が指定するもので、上記に類するもの。
(2) 著作者 著作権法第2条第1項第2号に規定されるところの著作物を創作した者。
(3) 著作財産権 著作権法第21条(複製権)、第22条(上演権及び演奏権)、第22条の2(上映権)、第23条(公衆送信権など)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定されるすべての権利。
(4) 著作者人格権 著作権法第18条(公表権)、第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持者)に規定されるすべての権利。
(5) 著作権 本条第3号の著作財産権及び本条第4号の著作者人格権の総称。
(著作財産権の取扱い)第四条 本会に投稿、寄稿された著作物の著作財産権は、著作者に帰属する。ただし、著作者は、本条第2項ないし第6項に同意し、異議を申し立てないものとする。
2 本会または本会が必要と認めた第三者(以下、「認定利用者」と称する)は、本会に投稿、寄稿された著作物を、無償で自由に翻訳、翻案、改変、編集等して、二次的著作物及び編集著作物を創作することができるものとする。
3 前項の本会が創作した二次的著作物及び編集著作物の各著作財産権は本会に帰属し、認定利用者が創作した二次的著作物及び編集著作物の各著作財産権の帰属は、本会と認定利用者との協議によって決定されるものとする。
4 本会または認定利用者は、投稿、寄稿された著作物の著作財産権、前2項のいずれの二次的著作物の著作財産権及び編集著作物の著作財産権を、無償で自由に利用(複製、転載、出版等)出来るものとする。
5 著作者は、本会に投稿、寄稿された著作物を、本会が公表するまで、いかなる方法であっても公表してはならないものとする。ただし、本会が公表した後に公表することを妨げない。
6 著作者は、本会に投稿、寄稿された著作物と同一であっても、本会発行物を、本会の事前合意無く、複写、複製、転載等してはならないものとする。ただし、本会に投稿、寄稿する前に著作者が保有していた著作物を複写、複製、転載等することを妨げない。
(著作者人格権の不行使)第五条 著作者は、本会及び認定利用者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
2 前項の定めは、第四条の二次的著作物、編集著作物についても適用されるものとする。
(第三者権利の保証等)第六条 著作者は、本会への著作物の投稿、寄稿をもって、次のすべての号に該当する事項を保証するものとする。
(1) 第三者の著作権、商標権、その他の知的財産権及びドメイン・ネーム等、その他一切の権利を侵害していないこと。
(2) 著作物が共同著作物である場合には、本会への投稿、寄稿および本規則に関わる当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していること。
(3) 第三者の著作物を引用する場合には、出典を明記するほか、適法な方法で引用をすること。
(著作財産権の処分禁止)第七条 著作者は、事前の本会の書面の許諾なくして著作財産権の譲渡、移転、担保権の設定等の処分を行ってはならないものとする。
(紛争解決に関する協力)第八条 著作権侵害等、本会に投稿、寄稿された著作物に起因して第三者との紛争が発生した場合又は発生する恐れがある場合、著作者は本会に協力して、これに対処するものとする。
(協議)第九条 本規則に定めていない事項及び本規則の各条項の解釈において疑義が生じた場合、著作者及び本会は、誠意を持って協議、解決するものとする。
(改廃)第十条 この規則の改廃は、編集会議の審議を経て、理事会で議決されるものとする。
付 則
1.この規則は、2013年6月18日から施行する。