第1章 総 則
(名 称)第1条 当法人は、一般社団法人 型技術協会(英文名 The Japan Society for Die and Mould Technology:略称 JSDMT、以下「本会」という)と称する。
(事務所)第2条 本会は、主たる事務所を横浜市に置く。
2 本会は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。
(目 的)第3条 本会は、型およびその関連分野に関する技術の進歩を図り、会員相互間および関連学協会・団体との連絡提携の場となり、会員相互の支援、交流、その他会員に共通する利益を図る活動を行う。あわせて我が国経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 型技術に関する研究発表会(型技術者会議・型技術ワークショップ)、講演会などの開催
(2) 型技術に関する研究調査
(3) 型技術に関する内外関連学協会・団体との連絡および協調
(4) 型技術に関する情報の収集、管理および提供
(5) 型技術に関する文献、学術図書などの刊行
(6) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
(公告方法)第5条 本会の公告方法は、電子公告とする。
第2章 会 員
(種 類)第6条 本会の会員は、個人会員、法人会員、学生会員および名誉会員とする。
2 個人会員および法人会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(資 格)第7条 個人会員は、本会の目的に賛同する個人とする。
2 法人会員は、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人または団体とする。
3 名誉会員は、本会の目的に対し、特別な功績があったもので、理事会により推挙され、総会において承認された個人とする。
4 学生会員は、高等専門学校、短期大学、大学学部および大学院に在籍する学生およびこれに準ずる学校の在学生とする。
(入 会)第8条 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人会員である場合は、本会に対する担当者1名を届け出なければならない。
(入会金および会費)第9条 会員は入会金および会費を納入しなければならない。なお、その金額および支払方法等については、別途定める会員規程によるものとする。
2 学生会員は入会金の納入は免れる。
3 名誉会員は入会金および会費の納入は免れる。
4 既納の会費は、いかなる事情があっても、これを返却しない。
(資格の喪失)第10条 会員は、次の理由により、その資格を喪失する。
(1) 会費の滞納
(2) 退会の届出
(3) 在学の喪失、死亡または解散
(4) 除 名
(退 会)第11条 会員は、いつでも退会することができる。
(除 名)第12条 会員が、本会の名誉を傷つけまたは本会の目的に反する行為があったときは、 総会の議決により、除名することができる。この場合、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(権利および義務)第13条 会員は、本会の事業に参加することができる。
2 会員が第10条の規定により、資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、また義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第3章 役 員
(役員の種類および数)第14条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事25名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち、1名を会長、4名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)第15条 理事および監事は、総会において社員のうちから選任する。
2 会長および副会長は、理事会の決議により、これを定める。
(役員の職務)第16条 理事は、理事会に参画し、定款および理事会の定めるところにより、その職務を行う。
2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、理事会の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。
4 監事は、法人法第99条から第106条の職務を行う。
(役員の任期)第17条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2 補充または増員のため選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。ただし、増員のため選任された監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
3 役員の再任は、これを妨げない。
4 役員は、その任期が満了または辞任により退任しても、後任者が就任するときまで、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)第18条 役員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のために職務を執行することができないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき
(役員の報酬)第19条 役員は、無報酬とする。
第4章 会 議
(会議の種別)第20条 会議は、総会および理事会とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。
(会議の構成)第21条 総会は、社員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(社員の議決権)第22条 社員は、総会において各1個の議決権を有する。
(総会の開催)第23条 通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 5分の1以上の社員から総会の目的たる事項を示して請求のあったとき
(3) 監事の全員から総会の目的たる事項を示して請求のあったとき
(4) その他会長が必要と認めたとき
(総会の招集および議長)第24条 総会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号の規定による臨時総会の場合は、監事が招集する。
2 総会の議長は、原則として会長がこれに当たる。ただし、前項ただし書きの規定による場合は、その総会において選出する。
3 総会を招集するときは、開催日の7日前までに会議の目的たる事項、日時および場所を記載した書面をもって社員に通知しなければならない。
(総会の決議事項)第25条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 事業計画および収支予算
(3) 事業報告および収支決算
(4) その他定款で規定する事項および法に規定する事項
(総会の定足数および議決方法)第26条 総会は、社員の5分の1以上の出席により成立し、議事は、出席社員の過半数をもって議決する。
2 社員がやむを得ない理由により総会に出席できないときは、委任状提出をもって、議長または他の社員を代理人として表決を委任することができる。
3 社員が委任状を提出した場合は、第1項の適用について、出席したものとみなす。
(総会の議事録)第27条 総会の議事については、法の定めにより議事録を作り、これを本会に保存する。
2 議事録には、少なくとも次の事項を記載し、議長および2名以上の出席した社員が署名押印しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 社員の数および出席議決権の数
(3) 議事の経過の要領およびその結果
(4) 議事録署名人の選出に関する事項
(理事会の開催、招集等)第28条 理事会は、毎年少なくとも4回、これを開催する。
2 理事会は、会長が招集する。
3 理事会の議長は、会長が当たる。
(理事会の定足数および議決方法)第29条 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議事は、出席理事の過半数をもって議決する。
(決議の省略)第30条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りではない。
(理事会の議事録)第31条 理事会の議事については、法の定めにより議事録を作り、これを本会に保存する。
2 議事録には、少なくとも次の事項を記載し、議長および2名以上の出席した理事が署名押印しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 出席理事の氏名
(3) 議事の経過の要領およびその結果
(4) 議事録署名人の選出に関する事項
第5章 資産および会計
(資産の構成)第32条 本会の資産は、次のとおりとする。
(1) 財産目録記載の財産
(2) 入会金および会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄付金および補助金
(5) その他の収入
(資産の管理)第33条 本会の資産は、理事会の定めるところにより、会長がこれを管理する。
(経費の支弁)第34条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)第35条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)第36条 本会の事業計画および収支予算は、会長が毎事業年度開始前に、理事会の議決を 経て作成し、総会の承認を受けなければならない。
(事業報告および収支決算)第37条 本会の事業報告、収支決算、貸借対照表および財産目録は、会長が毎事業年度終了後、すみやかに理事会の議決を経て作成し、監事の監査を受け、その意見書とともに総会に提出し、その承認を受けなければならない。
(剰余金の不配当)第38条 本会は、剰余金の分配は行わない。
(特別会計)第39条 本会は、必要があるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
第6章 定款の変更、合併および解散
(定款の変更)第40条 社員総会において、総社員の3分の2以上の議決により、変更することができる。
(合併等)第41条 社員総会において、総社員の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部の譲渡をすることができる。
(解 散)第42条 社員総会の決議に基づき解散する場合には、総社員の3分の2以上の議決を経なければならない。
(残余財産の処分)第43条 本会の解散に伴う残余財産は、理事会および総会の議決において、国若しくは地方公共団体、公益社団法人または公益財団法人若しくは公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人またはその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人に寄付するものとする。
第7章 補 則
(委員会)第44条 本会は、事業の円滑な遂行をはかるため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について調査および研究し、または審議する。
3 その他委員会の組織、構成および運営に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。
(事務局)第45条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員は、会長が任命する。
4 その他事務局および職員に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。
(法令の準拠)第46条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
付 則
1.設立初年度の事業計画および収支予算は、設立総会の定めるところによる。
2.設立時社員の氏名および住所は、次のとおりとする。
住所
氏名 鈴木 裕
住所
氏名 青山 英樹
住所
氏名 安齋 正博
住所
氏名 川下 英二
3.設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
理事 鈴木 裕
理事 青山 英樹
理事 安齋 正博
代表理事 鈴木 裕
監事 川下 英二